非上場株式の相続税評価額、ついに改正か?
相続税において株価評価の方法はざっくり説明すると
純資産価格÷株数の価格(A)と、同業の上場会社の配当・利益・純資産の価格(B)の両方を算出し
小さい規模の会社であれば、A×0.5+B×0.5=その会社の株価
大きい規模になれば、Aに対する割合がどんどん減少し、
最終的にはBの価格のみで計算するような流れです。
なお一般的にA>Bの価格となることを前提としての話ですが
Bの金額はAの1/5位になる会社が多く、
会社規模が大きくなればなるほど”比較的”に価格が安くなりやすいです。
そこに対してメスが入るかも?という話です。
まだ噂レベルではありますが、
会社の規模が大きければ大きいほど、早めの贈与を検討したほうが良いかもしれません。
まだ検討レベルが良いと思いますが
今度の税制改正要望、大綱に出てから、すぐに動き出す必要がある場合
準備時間がありませんので、検討はした方がよいと思います。
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