非上場株式の相続税評価額、ついに改正か?

相続税において株価評価の方法はざっくり説明すると

純資産価格÷株数の価格(A)と、同業の上場会社の配当・利益・純資産の価格(B)の両方を算出し

小さい規模の会社であれば、A×0.5+B×0.5=その会社の株価

大きい規模になれば、Aに対する割合がどんどん減少し、

最終的にはBの価格のみで計算するような流れです。

 

なお一般的にA>Bの価格となることを前提としての話ですが

Bの金額はAの1/5位になる会社が多く、

会社規模が大きくなればなるほど”比較的”に価格が安くなりやすいです。

 

そこに対してメスが入るかも?という話です。

まだ噂レベルではありますが、

会社の規模が大きければ大きいほど、早めの贈与を検討したほうが良いかもしれません。

 

まだ検討レベルが良いと思いますが

今度の税制改正要望、大綱に出てから、すぐに動き出す必要がある場合

準備時間がありませんので、検討はした方がよいと思います。

 

株価評価について詳しく話を聞きたい方は

お電話若しくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

 

豊田市で相続税を中心とした資産税専門の税理士にお任せください。